1988-04-21 第112回国会 参議院 運輸委員会 第7号
したがいましてそういった利用の転換を図らなければならないのでございますが、例えばマリーナにそれを転換するといたしますと、マリーナ港区というような港区に転換をしていく。それで土地は工業用地のままでいいかどうか、まあ利用の形態によって変わりますが、そういった土地利用転換も図らなきゃならないということでございます。
したがいましてそういった利用の転換を図らなければならないのでございますが、例えばマリーナにそれを転換するといたしますと、マリーナ港区というような港区に転換をしていく。それで土地は工業用地のままでいいかどうか、まあ利用の形態によって変わりますが、そういった土地利用転換も図らなきゃならないということでございます。
いま長官からも話がありましたが、この運輸省との関係でありますけれども、あの港湾法の改正で、マリーナ港区が新たに設定をされているわけであります。
○神沢浄君 それでは、前回に続いて質問を進めさしていただきますけれども、私は、この法案を一べつしまして、山国生まれでありますからなおさらかもしれませんけれども、シーバースだとか「マリーナ港区」だとか、なかなか横文字名前がたくさん出てきまして、何か外国風のマドロスさんなんかを連想したくなるんですけれども そうしてまいりますと、今度はとたんに「修景厚生港区」というような、たちまち中国風の風景に変わるのでありまして
それから最後に、第七点に、これも先ほど大臣の最後におっしゃいました臨港地区におきまして、現段階では商港区でありますとか工業港区でありますとかそういう分区指定がございますが、この分区指定に新たにマリーナ港区とそれから修景厚生港区と呼んでおりますが、こういう新しい二種類の港区を分区として追加いたしました。
したがってそういうような意味からいいますれば、たとえばマリーナ港区のいわゆる分区の指定というようなことをはっきりうたいまして、そういうようなものに対して十分考え方をはっきりしなければいかぬというようなことをここに織り込んだわけでございます。 またさらに、これはちょっと話が脱線するかもしれませんけれども、港湾区域の外に港湾施設とほとんど同じような施設ができつつあります。
むしろいわゆる観光港区と申しますか、観光面というのを非常に強く出しますと、たとえば「マリーナ港区」、そういう特殊な意味での区分をするべき問題と、そういうのと非常に混乱をするという考え方で、あまり一般的な広い意味ではまずいのではなかろうか、しかも先生御承知のように、この「修景厚生港区」というのはむしろこれから開発というか、開発をしないで保存しておくべきところだよという感覚が強いものでございますから、それでこういうような
○斉藤(正)委員 マリーナ港区を指定するということの必然性あるいは必要性といったようなものの答弁があったわけでございますけれども、最近海洋レクリエーションの大型化あるいは大衆化というようなものに伴って、いわゆる港湾施設の中へマリーナ港区というものを設定する時期がきた、これはわかるわけであります。
○斉藤(正)委員 そうすると、いわゆる港湾施設でなくても、たとえば先ほどからお話のあった今度新たにマリーナ港区というようなものが指定をされるわけでありますけれども、これはもちろんできることでありますが、そうでなくて、一般にマリーナだマリーナだといっているけれども、それは港湾の施設の中ではない。ましてマリーナ港区ではないというものであってもこれで規制できる。
改正案によりますと八、九が追加をされて、マリーナ港区そして修景厚生港区の二つが追加をされております。 私がきょう集中的にお尋ねしたいのは、マリーナ港区であります。港湾法に初めてマリーナ港区という規定がなされたわけでありますが、どうして今度の改正案にマリーナ港区が新たに出てきたのか。その必要性あるいは必然性といったような社会的な背景があったに違いないと思うわけであります。